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□◆□◆ブラッディー講座 11□◆□◆

交通違反講座 ちょっとメカニズム講座と違いますが、交通取締りとその処分について疑問を持っている方も多いのではないでしょうか?
交通取締りによって発生する処分には行政処分と刑事処分があります。点数とか反則金とか罰金とかいろいろな処分方法があってよく分からない点も多いのです。
今回はその辺の処分の詳細と仕組み、私の経験した信じられない落とし穴について語りたいと思います。
違反の区分 交通取締りでよく聞く言葉に「赤切符」「青切符」があります。
青切符は行政処分点1から3点の軽微な違反のときに発行されます。
赤切符は行政処分点6点以上の重度の違反、人身事故の時に発行されます。
この切符の範囲の分かれ目ですが、青切符の場合は行政処分点の減点のほかに、「反則金」といういわば罰金を納めことになります。違反したことに関して「前科」にはなりません。裁判所への出頭はなく、郵便局で反則金を納めれば処分は終了します。
赤切符の場合は行政処分点のほかに「略式裁判」を受けることになります。この場合は「前科」がつきます。
そこで道路交通法に従って刑が執行されます。大体の場合は「10万円以下の罰金」で収まるケースが多いようです。つまり、赤切符では裁判所への出頭が必要となります。
ただし、両方ともこの記録は5年間で消去されます。5年間この切符を一度も切られなかった場合は、5年間有効のいわゆる「ゴールド免許」となるわけです。
行政処分 行政処分とは、「車の運転に関して問題がある人間」と判断される人」に対し行政が行う道路からの排除処分のことを言います。
つまり、「罪」ではありません。これはダフ屋などの行為などと同じで「裁判」といった手段はなく、「行政処分審議会」に被疑者が出頭して決められます。つまり、交通違反の場合は「裁判所」で無罪または「検察」で不起訴でも、「行政処分審議会」で有罪の場合もありえるのです。ここは重要なポイントになります。
よって、警察の取締りを受けた場合は切符を切られてしまうとその時点で「行政処分点」の減点がついてしまうのです。切符を受け取らずに反則金も払わず、不起訴となっても点数は引かれてしまいます。
そして交通違反の行政処分はこの「点数」で決められているのです。
<免許取り消し>
運転免許所有者の持ち点数は15点です。この15点の点数を使いきった場合、運転免許は失効となります。つまり「免許取り消し」です。
例:3点の軽微な違反を行ったものが、速度50km以上オーバーでつかまると+12点で免許取り消しです。
<免許の停止>
また、6点以上の違反点数が累積した場合は「免許停止」になります。これは軽微な違反の累積でも、赤切符1回のいわゆる「一発免停」でも同じです。免許停止には主に3ランクあります。
累積6点〜8点:30日免停(講習で1日に短縮可能)
累積9点〜11点:60日免停(講習で30日に短縮可能)
累積12点〜14点:90日免停(講習で45日に短縮可能)
そして、この免許停止を経験した人は、行政処分執行後の1年間は以下のような基準が適用されます。
免停1回経験:4点減点で免停、12点減点で免許取り消し
免停2回経験:2点減点で免停、9点減点で免許取り消し
<その他の点数処分>
軽微な違反は1年間で累積加点から除外されますが、5年間は記録が残ります。
免許の書き換え時には以下のような基準で講習区分が変わります。
過去五年間で一度も取締りを受けていない人:優良→ゴールド免許(有効5年)
過去五年間で軽微な違反が1度だけの人:一般→ブルー免許(有効3年)
過去五年間で軽微な違反が2回以上または免許停止の経験がある人:違反→ブルー免許(有効3年)
違反講習では120分の講習時間となって料金も高くなります。
<スピード違反の点数>
一番取締りを受ける可能性があるのはスピード違反です。
その点数についてここで教えましょう。
25km未満の超過:2点
一般道25km以上30km未満の超過:3点
高速道25km以上40km未満の超過:3点
一般道30km以上50km未満の超過:6点
高速道40km以上50km未満の超過:6点
50km以上の超過:12点
刑事処分 刑事処分とは、「道路交通法違反」に対し、裁判所が下す罰則のことを言います。
ただし、道路交通法では「軽微な違反」は「反則金」という制度を決めているので、実際に裁判になるのは「赤切符」だけが対象です。つまり、この 場合に有罪となると「罪」です。
手続きは厄介です。まず、現場で警察官から免許と引き換えに「赤切符」が渡されます。免許はこの時点で行政処分にまわされます。赤切符が免許の代わりとなります。その後「検察」が「起訴」をして「略式裁判」の出頭命令が来ます。意義がある場合はこの略式裁判で「罪を認めない」とすることができます。その場合は正式裁判にもつれ込むことになります。
略式裁判で「有罪」を認めた場合は「10万円以下の罰金」が科せられることが多いようです。
刑事処分はこの罰金を払った時点で終了します。ただし、5年間の刑事処分記録「前科」は残ることになります。
怒りの経験 2000年5月4日、「ブラッディー」は東京都昭島市緑町でスピードの取締りを受けました。
この場所はすれ違いも厳しい生活道路の30km制限区間。横からの飛び出しも多いので前方をかなり注意して見て走行していました。警察車両が見えたので減速したらなんと取り締まり。30km制限を50kmで走行したというのです。当然メーターを見るような余裕はない道路だし抗議しました。その場で青切符は受け取らず、調書を取ってもらって後日出頭を約束しました。それから2年半、出頭命令は来ません。当然ながら「反則金」も納めていないし、点数が引かれているとは夢にも思いませんでした。
ところが・・・免許の書き換えでなぜか「違反講習」案内が来たので問い合わせてみると、この違反が点数処分されているといいます。からくりはこうだそうです。
1、切符は切られた時点で認めようが認めまいが行政処分点の減点になる
2、刑事処分不起訴となっていること(この場合は反則金を払えという命令がない)は当事者に知らされない
3、行政側は不起訴になるまいが関係なしに点数を引いてしまうので抗議するには後日正式裁判をこちらから行わなければならない
当事者の昭島警察署に電話したところ、以下のような答えが返ってきました。
「違反切符はそのまま行政に回ります。反則に関する出頭命令が来ないのは当方では知りません。忘れた頃に来るんじゃないですか?(もう2年も経っているのに?)機械計測でのスピード違反は、行政側としては機械を信用してそのまま提出してよいことになっていますので、点数に関する抗議は機械の精度についての裁判を起こしていただくことになります」
行政処分を担当する東京都免許センターでは以下のような答え
「警察から切符が回ってきた時点で点数は引かれます。この件に関しての抗議は一度免許センターに来ていただいて切符の確認をお願いします。正式裁判を立ち上げていただくとこになりますが、判例で勝訴したことはありません」

総合すると、レーダーなどで青切符を切られると、我々ドライバーは行政処分に関して何も抗議する手段はないのと同じということです。青切符に拇印を押すこともやっていないのに行政処分の対象となるというのは何とも納得行かない話しです。
つまり、不起訴(というか出頭命令が来ない)ということは「無罪」なのに、点数は処分されるというばかげた話がまかり通っているのが道路行政なのです。この件に関して「ブラッディー」としては 断固許しません。要は現場警察官の胸先三寸によって行政処分点を個人に対して課す事が出来るという信じられない法の穴だからです。

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